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新型コロナウイルス感染症に伴う児童センター・児童館の臨時休館について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県に緊急事態宣言が出されました。これに伴い、児童センター・児童館を臨時休館いたします。なお、臨時休館の期間等については、以下の通りです。ご理解とご協力をお願いします。

 

臨時休館期間について

〔臨時休館施設〕
●洲本市児童センター(洲本市山手2-2-26 総合福祉会館2階)
●洲本市児童館(洲本市五色町鮎原西142-4 鮎原保育園2階)

〔臨時休館期間〕
●令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月11日(火曜日)まで

※この期間については、今後の状況を踏まえ変更する可能性があります。