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新型コロナウイルス感染症に伴う児童センター・児童館の臨時休館期間再延長について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県に発令されている緊急事態宣言の期間再延長が決定しました。これに伴い、児童センター・児童館の臨時休館期間の再延長をいたします。なお、臨時休館の期間等については、以下の通りです。ご理解とご協力をお願いします。

 

臨時休館の期間等について

〔臨時休館施設〕
●洲本市児童センター
 洲本市山手2-2-26 総合福祉会館2階
●洲本市児童館
 洲本市五色町鮎原西142-4 鮎原保育園2階

〔臨時休館期間〕
●令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日)まで

※この期間については、今後の状況を踏まえ変更する可能性があります。