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「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」(国制度)の対象外となる、児童手当の所得制限限度額以上の世帯(特例給付対象世帯)に対して、洲本市独自の臨時応援給付金を支給します
令和3年度洲本市子育て世帯への臨時応援給付金チラシ [PDFファイル/172KB]
※「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」(国制度)の対象となる方は、本給付金の対象とはなりません。
※「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」(国制度)の制度については下記をご覧ください。
平成15年4月2日以降令和4年3月31日までに生まれた児童
※婚姻している児童など、父母等に監護されていない場合は対象外です。
対象児童一人につき10万円
・洲本市から令和3年度9月分の児童手当(特例給付)を受給した方
・令和3年9月から令和4年1月に出生した児童を養育し、洲本市に児童手当の申請を行った方
下記の1.2.以外の場合は手続き不要です。
1. 給付金の受け取りを拒否する場合
・令和4年2月28日(月曜日)までに、 【洲本市子育て世帯への臨時応援給付金 受給拒否の届出書(様式第1号)】 [PDFファイル/31KB]をご提出ください。
2. 令和3年10月以降に特例給付の振込口座を解約・変更している場合
・令和4年2月28日(月曜日)までに、 【洲本市子育て世帯への臨時応援給付金 支給口座登録等の届出書(様式第2号)】 [PDFファイル/55KB]をご提出ください。
※支給対象者(特例給付受給者)の方へは、令和4年2月中旬に通知文書を送付予定です。
※児童手当が所属庁から支給されている公務員の方は、【(2)申請が必要な方】をご確認ください。
令和4年3月上旬
令和3年9月分(10月分を含む)の児童手当(特例給付)の支給に当たって指定していた口座、または届け出済みの口座に振り込みます。
※児童手当対象の児童(15歳以下)のほかに、高校生等の児童(15歳~18歳)を養育している場合は、高校生等分についても同時に振り込みます。
(1)以外の方
高校生のみを養育している方、公務員の方、令和4年2月以降に生まれた新生児を養育している方など
期限内に下記の書類をご提出ください。
※令和4年2月中に、支給対象となる可能性のある方へお知らせを送付する予定です。
【注意】児童の住所が洲本市外にある場合は、お知らせ通知が届かないおそれがありますが、通知が届かなくても申請は可能です。
申請書様式については、下記よりダウンロードしていただくか、子ども子育て課窓口にてお受け取りください。
〇【洲本市子育て世帯への臨時応援給付金申請書】 [PDFファイル/84KB]
〇添付書類
・申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し
・申請者の振込口座の分かる通帳の写し
・令和3年度(令和2年分)課税証明書・非課税証明書 ※令和3年1月1日時点の住所が洲本市外にあった方のみ必要です。
・児童の世帯全員が記載された住民票 ※対象児童の住民票が洲本市外にある方のみ必要です。
・所属庁から令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給していることが分かる書類(児童手当支払通知書、令和3年10月分支給分の児童手当の額が記載されている給与明細書、振込先の通帳の写し等) ※公務員の方のみ必要です。
申請時に指定した口座に振り込みます。
特例給付を受給している場合は、特例給付の指定口座に振り込みます。
令和4年3月31日(木曜日)※郵送の場合は必着ですのでご注意ください。
(令和4年3月出産予定の方で、期日までに提出できない可能性のある方は改めてお問い合わせください。)
申請内容に不明な点があった場合、洲本市子ども子育て課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに洲本市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
洲本市子育て世帯への臨時応援給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により洲本市子育て世帯への臨時応援給付金の支給を受けた場合は、支給した洲本市子育て世帯への臨時応援給付金の返還を求めます。
洲本市子育て世帯への臨時応援給付金申請書 [PDFファイル/84KB]
郵送用封筒(洲本市子育て世帯への臨時応援給付金専用) [PDFファイル/314KB]
洲本市子育て世帯への臨時応援給付金に係る申立書 [PDFファイル/17KB]
洲本市役所 子ども子育て課 (本庁舎2階1番窓口) ☎22-1333