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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、失業や収入減少など損害を受けた低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。
・【高校生養育世帯向け】子育て給付金 チラシ [PDFファイル/654KB]
・住民税(均等割)の非課税(相当)限度額 [PDFファイル/240KB]
※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の算定基礎となったことのある児童については支給対象外となります。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(1)令和4年4月分の児童手当(公務員以外)または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方 | 不要 |
(2)令和4年5月以降に、新たに児童手当(公務員以外)または特別児童扶養手当の受給者となった方であって、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方 |
不要 |
(3)上記(1)(2)に該当する方以外で、令和4年3月31日時点において、18歳未満(障害児の場合、20歳未満)の児童の養育者であって、以下のいずれかに当てはまる方 ・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計が急変した方) |
必要 |
平成16年4月2日(障害のある児童については、平成14年4月2日)以降令和5年2月28 日までに出生した児童
児童1人当たり一律5万円
申請は必要ありません。
対象の方にはお知らせ通知を送付しています。
支給日:令和4年7月27日(水曜日)
支給方法:児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関口座への振り込みにより支給します。
※給付金の支給を希望しない場合は、(様式第1号)給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]ご提出ください。
児童手当等の支給に指定していた口座を解約等している場合は(様式第2号)給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/113KB]をご提出ください。
児童の出生等により、支給額の増額が判明した場合、申請不要で追加支給を行います。
申請は必要ありません。
対象の方にはお知らせ通知を送付します。
支給日:通知にてご確認ください。
支給方法:児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関口座への振り込みにより支給します。
※給付金の支給を希望しない場合は、(様式第1号)給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]ご提出ください。
児童手当等の支給に指定していた口座を解約等している場合は(様式第2号)給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/113KB]をご提出ください。
申請が必要です。
申請の受付は、令和4年7月19日(火曜日)から開始します。
[申請書類、提出物]
・(様式第3号)給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/207KB]
・申請者の運転免許証などの写し
・申請者の通帳やキャッシュカード(金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの)の写し
・その他 世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本・住民票などの写し)が必要となる場合があります。
・<家計急変>(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/348KB](※)
・<家計急変>(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/520KB](※)
・申請者・配偶者等の給与明細書、年金振込通知書、帳簿など、令和4年1月分以降の任意の1か月分の収入額が分かる書類 (※)
・申請者・配偶者等の事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類 (※)
(※)・・・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方(令和4年度分の住民税(均等割)が非課税ではない方)のみご提出ください。
令和4年7月19日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
※令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の認定請求をした方など、令和5年3月15日(水曜日)まで申請できる場合もあります。
子ども子育て課 午前8時30分~午後5時15分 ☎0799-22-1333