令和5年度高齢者インフルエンザ予防接種について
新型コロナワクチンとの接種間隔について
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
インフルエンザワクチンだけは、新型コロナワクチン接種後2週間の間隔があいていなくても受けることができます。
対象者
(1)洲本市に住民登録をしている65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を
有する方(身体障害者手帳1級相当)
接種期間
令和5年10月2日~令和6年1月31日
自己負担金
1,500円
(生活保護受給者は免除。事前に市福祉課で「生活保護受給証明書」発行の申請をしてください。)
接種回数
1回
予防接種の受け方
(1)実施医療機関に予約をしてください。
(2)接種当日は医療機関に以下のものをお持ちください。
・健康保険証など住所、氏名、生年月日がわかるもの
・生活保護受給の方は「生活保護受給証明書」
・対象者(2)の方は身体障害者手帳
・接種料金
(3)医療機関に設置してある予防接種予診票に記入してください。
(4)接種後に交付される「インフルエンザ予防接種済証」を保管してください。
予防接種を受けることが適当でない方
(1)明らかに発熱している方(37.5℃以上)
(2)重篤急性疾患にかかっている方
(3)インフルエンザ予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがある方
(4)インフルエンザの接種後、2日以内に発熱したり全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
担当医師とよく相談しなければならない方
(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患がある方
(2)過去にけいれんの既往のある方
(3)過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
(4)間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器疾患を有する方
(5)接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方
接種可能な医療機関
令和5年度 洲本市高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関 [PDFファイル/174KB]
兵庫県の広域的予防接種医療機関で接種する場合
県内において、広域的に接種を受ける制度があります。
希望される場合は、事前に『洲本市広域的予防接種申込書』を市健康増進課に申請し、市が発行する依頼書及び
洲本市の予診票を病院等に提出することで予防接種を受けることができます。
必ず予防接種を受ける前に、健康増進課にご相談ください。
兵庫県以外の医療機関で接種する場合
希望される場合は、事前に『洲本市定期予防接種実施依頼書交付申請書』を市健康増進課に申請し、
市が発行する依頼書及び洲本市の予診票を病院等に提出することで予防接種を受けることができます。
必ず予防接種を受ける前に、健康増進課にご相談ください。
接種費用を一旦お支払いいただきますが、払戻しの請求が可能です(上限額あり)。
洲本市定期予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/74KB]
有効性及び副反応など
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかりますが、効果は約5か月間持続するとされています。
予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、腫れたり、痛んだりすること、また、わずかながら熱が出たり、頭痛、全身のだるさなどが
みられることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。
接種後の一般的注意事項
接種後30分間は、急な副反応(アナフィラキシー)が起こることがあります。医師(医療機関)とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。
接種当日、入浴は差し支えありませんが注射した部位を強くこすらず、24時間は体調に注意しましょう。